1992-03-31 第123回国会 参議院 予算委員会 第10号
それはなぜかと申し上げますと、この施設につきましては不特定多数の荷物を、しかも仕分けを行う事業場間に定期的に運送するという公益性が高い施設だというようなことで、公益性の高い建築物として不要許可にしているものでございます。ところが、区域トラックの方はこれは特定のものでございますので、それにつきましては許可が必要だというふうな区分けをしているところでございます。
それはなぜかと申し上げますと、この施設につきましては不特定多数の荷物を、しかも仕分けを行う事業場間に定期的に運送するという公益性が高い施設だというようなことで、公益性の高い建築物として不要許可にしているものでございます。ところが、区域トラックの方はこれは特定のものでございますので、それにつきましては許可が必要だというふうな区分けをしているところでございます。
その理由でございますけれども、開発許可が不要とされております都市計画施行令二十一条では、公益上高い必要性があるものを不要許可にしておるわけでございまして、路線トラックと区域トラックを比較してみますと、路線トラックの方が定期定路線運行する、そして複数の荷主の方々から積み合わせ貨物を運送するということによりまして広く不特定多数の荷主の方々の貨物を運送するというのに対しまして、区域トラックの方は、原則として
いまのような資金状況でございますと、地方債を全部不要許可にしてしまうことば大変むずかしい問題があり過ぎる、こういう考え方でおります。
○政府委員(首藤堯君) 御承知のように、自治法で規定をいたしております本来の不要許可、これは地方団体の自主性を尊重するという当然の立場から規定をされておる規定でございますが、二百五十条の当分の間許可が要るというその「当分の間」、この問題はいろんな前提条件が解決をされるまでの間、まあ理論的に言えばそういうことではなかろうかと思います。
いわゆる不要許可行為というようなことで運用をいたしておったようでございます。しかしながら、これはかなり大きなものでございますので、環境庁に至りまして、この点については正式に申請をさせ、その内容について許可をいたしたと、こういうような性質のものでございます。
しかし、別に、ささいな行為につきましては緩和してございまして、省令によりまして不要許可行為といたしております。たとえば宅地内に囲障を作りますようなことは——先ほど御質問のありました富士見茶屋付近のこれは、木を植栽いたしております。
○政府委員(小林與三次君) まず、第一番の借りかえ債ですが、今度、公庫の借りかえ債が公庫の貸付の対象になるかという問題でございますが、現行の公庫法によりますというと、地方債が、自治法によって、「許可を受けた公営企業に係る地方債」、こういうことが書いてありまして、それで、従来低利借りかえをやる場合においては、不要許可じゃないか、実際許可をしておらぬ扱いがあるわけであります。
従いましてすでに許可を受けた地方債で将来低利に借りかえていく場合は、別に内務、大蔵省令というのが自治法の施行令に基きまして出ておりまして、その場合には不要許可になっておるのでございます。従いましてこの許可を要しないで起す地方債については、ここに該当しない、そういう工合に解釈されておるのでございまして、その意味から現行法のもとにおいては、借りかえ債が引き受けられないということになるわけでございます。
それは中井委員のおっしゃる通りもっともだと思いますが、これは解釈上、自治法の方で、今の低利借りかえを一応省令で不要許可にしておるけれども、前に許可しておるからこれに該当する、こういう解釈は自治庁でできないものか、できるなら大蔵省がそれに賛成すればいいのです。大蔵省が反対するからおそらく苦しい答弁をされると思うのだが、どうなんです。
しかしながら今の自治庁の扱いでは、前の債券より軽くする債券なんかに一々自治庁が文句を言う必要はないからというので、不要許可になっておるわけです。不要許可になっておるものだから、形式的に許可した債券という、まことに妙なものになってしまって、それで許可を受けたというところには入りにくいのじゃないか。これは全くの形式論でございますが……。
それから次の五番目は、これは委員会であまり議論になりませんでしたが、不要許可の問題、五大市に対する許可事務を緩和するという問題でございます。
その二は、地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團体の自主自律を重んじ、地方公共團体の活動を活発ならしめるわけであります。現下の地方財政の実情及び金融界の状況等諸般の事情を考慮いたしまして、原則としては許可を必要としないが、当分の間所轄行政官廳の許可を受けなければならないことといたしたのであります。
地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團体の自主自律を重んずる所以であり、又地方公共團体の活動を活溌ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の実情及び金融界の状況等、諸般の事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、当分の間所轄行政廰の許可を受けなければならないことといたしたのであります。
○林(敬)政府委員 このたび御承知のように地方債は建前を明らかにいたしまして、建前としては不要許可自由に起債をし得るという理想をここに揚げた次第であります。しかしながらお尋ねの點にありました現實の問題として、それでは今ただちにまつたくフリー・ハンドにしてしまうかというと、現在の日本の金融状態、あるいは財政状態、これから見まして、どうしてもそれができないような實情にあるわけでございます。
地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團體の自主自律を重んずるゆえんであり、また地方公共團體の活動を活發ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の實情及び金融界の状況等諸般の事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないことと改めたのであります。