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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1992-03-31 第123回国会 参議院 予算委員会 第10号

それはなぜかと申し上げますと、この施設につきましては不特定多数の荷物を、しかも仕分けを行う事業場間に定期的に運送するという公益性が高い施設だというようなことで、公益性の高い建築物として不要許可にしているものでございます。ところが、区域トラックの方はこれは特定のものでございますので、それにつきましては許可が必要だというふうな区分けをしているところでございます。

伴襄

1984-04-12 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

その理由でございますけれども、開発許可が不要とされております都市計画施行令二十一条では、公益上高い必要性があるものを不要許可にしておるわけでございまして、路線トラック区域トラックを比較してみますと、路線トラックの方が定期定路線運行する、そして複数の荷主方々から積み合わせ貨物を運送するということによりまして広く不特定多数の荷主方々貨物を運送するというのに対しまして、区域トラックの方は、原則として

三井康壽

1977-03-24 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第4号

政府委員首藤堯君) 御承知のように、自治法規定をいたしております本来の不要許可これは地方団体自主性を尊重するという当然の立場から規定をされておる規定でございますが、二百五十条の当分の間許可が要るというその「当分の間」、この問題はいろんな前提条件が解決をされるまでの間、まあ理論的に言えばそういうことではなかろうかと思います。

首藤堯

1958-03-26 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第19号

政府委員小林與三次君) まず、第一番の借りかえ債ですが、今度、公庫の借りかえ債が公庫の貸付の対象になるかという問題でございますが、現行公庫法によりますというと、地方債が、自治法によって、「許可を受けた公営企業に係る地方債」、こういうことが書いてありまして、それで、従来低利借りかえをやる場合においては、不要許可じゃないか、実際許可をしておらぬ扱いがあるわけであります。

小林與三次

1958-03-11 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

従いましてすでに許可を受けた地方債で将来低利に借りかえていく場合は、別に内務、大蔵省令というのが自治法施行令に基きまして出ておりまして、その場合には不要許可になっておるのでございます。従いましてこの許可を要しないで起す地方債については、ここに該当しない、そういう工合に解釈されておるのでございまして、その意味から現行法のもとにおいては、借りかえ債が引き受けられないということになるわけでございます。

山野幸吉

1958-03-11 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

それは中井委員のおっしゃる通りもっともだと思いますが、これは解釈上、自治法の方で、今の低利借りかえを一応省令不要許可にしておるけれども、前に許可しておるからこれに該当する、こういう解釈自治庁でできないものか、できるなら大蔵省がそれに賛成すればいいのです。大蔵省が反対するからおそらく苦しい答弁をされると思うのだが、どうなんです。

亀山孝一

1958-03-11 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

しかしながら今の自治庁扱いでは、前の債券より軽くする債券なんかに一々自治庁が文句を言う必要はないからというので、不要許可になっておるわけです。不要許可になっておるものだから、形式的に許可した債券という、まことに妙なものになってしまって、それで許可を受けたというところには入りにくいのじゃないか。これは全くの形式論でございますが……。

小林與三次

1947-12-05 第1回国会 衆議院 本会議 第72号

その二は、地方債不要許可とし、自由借入建前をとることは、地方公共團体自主自律を重んじ、地方公共團体活動を活発ならしめるわけであります。現下地方財政実情及び金融界状況等諸般事情を考慮いたしまして、原則としては許可を必要としないが、当分の間所轄行政官廳許可を受けなければならないことといたしたのであります。  

坂東幸太郎

1947-10-20 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号

地方債不要許可とし、自由借入建前をとることは、地方公共團体自主自律を重んずる所以であり、又地方公共團体活動を活溌ならしめるわけでありますが、現下地方財政実情及び金融界状況等諸般事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、当分の間所轄行政廰許可を受けなければならないことといたしたのであります。  

林敬三

1947-10-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号

○林(敬)政府委員 このたび御承知のように地方債建前を明らかにいたしまして、建前としては不要許可自由に起債をし得るという理想をここに揚げた次第であります。しかしながらお尋ねの點にありました現實の問題として、それでは今ただちにまつたくフリー・ハンドにしてしまうかというと、現在の日本の金融状態、あるいは財政状態、これから見まして、どうしてもそれができないような實情にあるわけでございます。

林敬三

1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号

地方債不要許可とし、自由借入建前をとることは、地方公共團體自主自律を重んずるゆえんであり、また地方公共團體活動を活發ならしめるわけでありますが、現下地方財政實情及び金融界状況等諸般事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、當分の間所轄行政廳許可を受けなければならないことと改めたのであります。  

林敬三

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